職業安定法

「職業安定法」とは、求職者それぞれの能力に適合する職業に就ける機会を与えることで、産業に必要な労働力を確保することで職業の安定を図り、経済の発展にも寄与することを目的としています。 求人企業には、求職者に対して書面の交付によって労働条件を明示する義務があります。

明示すべき事項とは、従事すべき業務の内容に関する事項、労働契約の期間に関する事項、就業場所に関する事項、始業および終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日、休暇に関する事項、などです。 職業安定法では、求職者の個人情報の保護に関しても規制されており、収集が原則として禁止されている個人情報もあるようです。

具体的には、「人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地、その他社会的差別の原因となるおそれのある事項」、「思想および信条」、「労働組合への加入状況」です。

職業安定法では、憲法で定められた労働権や職業選択の自由を保障するという観点から、求職者に適切な就労の機会を与えることとしています。 一方求人企業にとっては、どのような労働者をどのような条件で雇い入れるかなどについて自由に決定することができます。

求人に関しては以下のサイトにも情報が掲載されていますので、併せて読んでみるのも良いのではないでしょうか。

参考:出す前に知っておきたい求人のポイント!

カテゴリー: Post